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遺言執行業務について

遺言書の内容には、身分上の事柄又は財産上の事柄などの法定された内容のものや、祭祀に関する事柄若しくは事実行為を目的とするものなど、どんな内容が書かれているか判りません。
そして、この遺言の内容を実現するために、遺言執行者(遺言を実現する)ための手続を、共同相続人の代理人として手続をしてもらう人)が選任されていないと遺言をした意味がなくなる場合があります。
そのため、遺言に遺言執行者が指定されていないときや遺言で指定された遺言執行者が死亡しているなどにより存在しないとき、家庭裁判所が相続人らの審判の申立によって、遺言執行者を選任してもらいます。
この遺言執行者には法律的な知識を必要とする場合が多いため、専門家が遺言執行者に就任する場合が多いです。

2017年04月27日
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運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
大阪府八尾市山本町北3-3-6  TEL:0120-51-8107 FAX:072-997-7558
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