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相続放棄をする前に

亡くなった方に借金がある場合に、貸金業者等からの請求額を見て慌てて相続放棄をしてしまう方がいます。
しかしここは少し待ってください。
請求先が消費者金融やカード信販会社などの場合には、高金利で取引されていた可能性があります。
場合によっては借金がなくなるどころか過払い金が戻ってくる可能性もあります。
貸金業者等から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をしてからでも遅くはありません。
時間がかかりそうな場合は、3熟慮期間の延長をしておけば安心です。

2017年03月09日
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運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
大阪府八尾市山本町北3-3-6  TEL:0120-51-8107 FAX:072-997-7558
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