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相続人申告登記

令和6年4月1日いよいよ「相続登記の義務化」が施行されます。
それに伴い、自分が相続人だとわかる戸籍謄本を添付して申告することで、相続義務を果たすことができる「相続人申告登記」が新たに設けられました。
遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に申告しないとなりませんのでご注意を!

2023年05月07日
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運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
大阪府八尾市山本町北3-3-6  TEL:0120-51-8107 FAX:072-997-7558
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