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家族信託とは

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
いわば「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。
したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

信託銀行などのプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継をめざすことができる、2007年に施工された新しい制度です。
自宅や通帳の管理、相続対策は、本人が自分の意志で行わなければなりません。
そのため認知症で判断能力がなくなってしまうと、資産運用や管理を指示する人がいなくなるため、財産管理や相続対策ができなくなります。

この問題の解決策として注目されているのが家族信託です。
家族信託では、ご本人(委託者)の代りに財産の管理を任せる人(受託者)と、託す財産とその管理・運用方法をあらかじめ決めておくことができます。

資産所有者自身が、認知症などで自分の判断能力が低下した期間や死後の利用方法をあらかじめ決めておくことができるので、自分が健康なうちに自由な財産管理が可能となります。
投資に活用するなどの選択も自由です。
また財産の管理処分権を信頼する一人に集約できるというメリットがあります。
資産所有者の家族・親族にとっても、長期の資産凍結や不動産の塩漬けを避けることができる大変メリットが大きい制度です。

2018年03月24日
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運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
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