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遺言と事業承継


会社の経営者からの遺言相談を受けた。

個人資産の承継もさることながら、会社の経営権を如何に上手に後継者である長男に譲るかが主たるテーマである。

この場合、経営権≒株式という図式が成り立つものと考える。
つまり株式の承継は重要な要素だが、決してそれだけでは足りない。
経営者を育てるという人的要素も経営の承継には必要だと思うのである。

遺言はあくまで現状を踏まえた最終ゴールを示すものであり、いつ人生にピリオドが打たれるかわからない以上、いかなる場面でも書いておく意味は十分にある。

他方で、事業の承継は計画的に十分時間をかけて行うべきものであり、できれば先代の目の黒いうちに、否、影響力が残っている間に完結させておきたいものである。

私は、この両面から承継を進めていくことを提案した。
具体的な手法については、税務面からのアプローチが不可欠であることを説明し、税理士と連携してプラニングを行いたいと伝えた。

「よろしくお願いします」と快諾していただき、責任をひしひしと感じた。
同時に遣り甲斐のある業務を行うことができる喜びを感じた。

2017年06月27日
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運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
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