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ご存知ですか?成年後見制度part3

任意後見について

法定後見では、ご本人の意思とは関係なく家庭裁判所が審判で後見人等を選任しますので、将来誰が自分の後見人になるのかはわかりません。
それに対し、任意後見では、将来判断能力が衰えたときには、誰の世話になりたいか、をあらかじめ自分で決めておくことができるものです。
この制度を利用するにはご自分が将来後見人になってもらいたい人との間で任意後見契約を締結しておくことが必要です。任意後見契約は、必ず公正証書で作成することになります。公正証書とは公証役場にいる公証人が作成する文書のことです。

任意後見契約を結ぶ場合、多くは、定期的に連絡をとりあう見守り契約や必要な範囲で預貯金などの管理をする財産管理契約も利用することにより将来に対する不安を軽減することができます。

2017年06月15日
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